「LGBT特例」同性パートナー向け住宅ローンの提供を株式会社武蔵野銀行が開始

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「LGBT特例」同性パートナー向け住宅ローンの提供を株式会社武蔵野銀行が開始

株式会社武蔵野銀行が同性パートナー向け住宅ローン「LGBT特例」の提供を開始

株式会社武蔵野銀行(頭取 長堀 和正)が、埼玉県内金融機関で初となる同性パートナー同士で利用可能な住宅ローンの取扱い「LGBT特例」を2021年7月1日より開始する。

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同性であるカップルに対し婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する
「パートナーシップ制度」の導入が各自治体で進んでおり、埼玉県内における導入自治体は12市町に及んでおり、株式会社武蔵野銀行においても、LGBT向けに住宅取得時の選択肢を拡大できるよう、同性パートナー二人で住宅ローンの借入れ(ペアローン)や収入合算の取扱いを可能としたという。

株式会社武蔵野銀行の住宅ローン「LGBT特例」概要

「LGBT特例」の内容

法律婚における夫婦と同様、同性パートナー同士でも「ペアローン」や「収入合算」による住宅ローンの取扱いが可能。

※ペアローンとは、同一物件に対して、2名がそれぞれ住宅ローン契約を行い、相互に連帯保証および担保提供をいただく住宅ローンの形式。

※収入合算とは、どちらか一方の方が住宅ローン契約を行い、その契約に対しもう一方の方が連帯保証を行うことで、二人の収入を合算して住宅ローン審査が可能な仕組み。

「LGBT特例」の利用条件

「合意契約」および「任意後見契約」に係る公正証書の正本または謄本を提出する。

※合意契約とは、二人が共同生活を営むにあたり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書。
・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、その共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと

※任意後見契約とは、二人が相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書。 任意後見契約は、将来本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた後は「任意後見人」と呼ばれます)に代理権を付与する委任契約を締結する。

<公式ページ>

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