株式会社北陸銀行が「事実婚」および「同性パートナー」に対応した住宅ローンの取り扱いを開始
株式会社北陸銀行が「事実婚」および「同性パートナー」に対応した連帯債務方式住宅ローンの取り扱いを開始
株式会社北陸銀行(頭取 庵 栄伸)が、連帯債務方式住宅ローンにおいて配偶者の定義に「事実婚の方々」、「同性パートナーの方々」を含める対応を開始した。
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「事実婚」と「同性パートナー」対応 連帯債務方式住宅ローンの利用条件
連生団体信用生命保険への加入が条件となる
「事実婚」と「同性パートナー」対応 連帯債務方式住宅ローンの申込みに必要な書類
事実婚の方々による連帯債務方式住宅ローンの必要書類
「未届の妻/夫」や「妻/夫(未届)」との記載がある住民票の提出
同性パートナーの方々による連帯債務方式住宅ローンの必要書類
以下のいずれかの書類
- 自治体が発行する「パートナーシップ証明書」等の公的証明書
- 公的証明書を発行していない自治体の場合、下記のすべての書類
・「合意契約に係る公正証書」※ の正本または謄本
・「任意後見契約に係る公正証書」の正本または謄本
・「任意後見契約に係る登記事項の証明書」の正本または謄本※「合意契約に係る公正証書」には以下の①②のいずれの事項も明記されていること
①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること
②二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、その他共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと
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