休校に伴うベビーシッター利用料(最大26.4万円)助成が「非課税」に /内閣府
先日、2月28日夜に、新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等において休校要請が行われたことを踏まえ、内閣府「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」における特例措置として、ベビーシッター補助券の利用枠が、1か月最大26万4000円まで引き上げる方針が発表されました。
https://voix.jp/biz/news/796/
そして3月5日夜、新型コロナウイルス感染症対策のため、本特例措置の趣旨(令和2年3月の臨時休園・休校によりベビーシッターを利用することが必要となり、新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うこと)に沿った割引券利用による経済的利益は、所得税法等の規定に照らして、非課税所得となることが内閣府より発表されました。(※)
特例措置の趣旨に沿った割引券の利用については、令和2年3月に限り1日(回)対象児童1人につき複数枚、1家庭当たり1か月に120 枚まで使用できるため最大26万4000円の補助について、非課税の対象となります。
また本事業は、事業主において割引券の購入が必要となりますが、3月31日を利用期限とする割引券の申請を3月25日まで受け付けるとしており、2月28日以降に申込みを行った事業主は、利用承認の日に関わらず、さかのぼって2月28日から3月31日までの割引券の使用適用も認めています。
詳しくは全国保育サービス協会のHPをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した 「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の取扱い等について
http://acsa.jp/htm/news/20200305.htm
※ ご注意ください
上記趣旨以外で本制度を利用した場合の割引料は、所得税法上、その対象者の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの地域の税務署等にご確認ください。
詳細はこちら:https://kidsline.me/contents/news_detail/540
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