臨時休校へのベビーシッター利用に3月は月額最大26万4000円補助決定

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臨時休校へのベビーシッター利用に3月は月額最大26万4000円補助決定

3月の企業主導型内閣府ベビーシッター補助券の利用枠が最大26万4000円に

新型コロナウイルス感染拡大防止策の一つとして政府から出された休校要請により、お子様の預け先への不安が拡大いたしました。

その対応策として28日に企業主導型内閣府ベビーシッター補助券の利用枠を最大26万4000円まで引き上げる方針が緊急発表されました。

 

内閣府によるベビーシッター補助券の各種変更について

①内閣府の「企業主導型ベビーシッター派遣事業」補助券利用枠の引き上げ
・従来:ベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引。1日あたり1枚までで月最大
24枚までの利用上限有り
・今後(3月限定):1日あたりの割引券の利用枚数の上限無し。月最大120枚まで利用可能で、
最大26万4000円まで利用可能
※割引額が給与所得以外の「雑所得」として確定申告の対象になることにご留意ください。

②法人としての申込み手続き期間延長
・従来:従業員が割引券を使用できるよう、希望する事業主等は、毎年4月1日から
翌年2月 20 日までに実施団体に申込みを行う必要がある
・今後(今年度限定):申込期間が延長され、2020年3月25 日(水)まで申込みが可能

 

所得税の取扱いについてご注意ください

対象者が割引券を使用した場合、その割引料は所得税法上、その対象者の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。

詳しくはお勤めの企業またはお住まいの地域の税務署等にご確認ください。

 

《引用元》

株式会社キッズライン リリース資料
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000011508.html

株式会社ポピンズ リリース資料
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000029613.html

※文中の製品やサービスなどの名称およびロゴは、各社の商標または登録商標です。
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